2011年03月02日

「審議会等の運営に関する指針」(4)公開

 
http://www.kantei.go.jp/jp/cyuo-syocho/990427honbu/housin.html
中央省庁等改革の推進に関する方針
より抜粋
審議会等の運営に関する指針

(中略)

(4)公開

@ 審議会等の委員の氏名等については、あらかじめ又は事後速やかに公表する。

A 会議又は議事録を速やかに公開することを原則とし、議事内容の透明性を確保する。なお、特段の理由により会議及び議事録を非公開とする場合には、その理由を明示するとともに、議事要旨を公開するものとする。
 ただし、行政処分、不服審査、試験等に関する事務を行う審議会等で、会議、議事録又は議事要旨を公開することにより当事者又は第三者の権利、利益や公共の利益を害するおそれがある場合は会議、議事録又は議事要旨の全部又は一部を非公開とすることができる。

B 議事録及び議事要旨の公開に当たっては、所管府省において一般の閲覧、複写が可能な一括窓口を設けるとともに、一般のアクセスが可能なデータベースやコンピュータ・ネットワークへの掲載に努めるものとする。


posted by - あじゃ - at 08:44 | TrackBack(0) | でんき関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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