http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30HO188.html
原子力委員会及び原子力安全委員会設置法
(昭和三十年十二月十九日法律第百八十八号)
最終改正:平成一四年一二月一八日法律第一七八号
第一章 総則(第一条)
第二章 原子力委員会(第二条―第十二条)
第三章 原子力安全委員会(第十三条―第二十二条)
第四章 原子力委員会及び原子力安全委員会と関係行政機関等との関係(第二十三条―第二十五条)
第二十三条 削除
(勧告)
第二十四条 原子力委員会又は原子力安全委員会は、第二条各号又は第十三条第一項各号に掲げる所掌事務について必要があると認めるときは、それぞれ、内閣総理大臣を通じて関係行政機関の長に勧告することができる。
(報告等)
第二十五条 原子力委員会又は原子力安全委員会は、その所掌事務を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、報告を求めることができるほか、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
第五章 補則(第二十六条・第二十七条)
附則