2011年03月02日

放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律

 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO167.html
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律
(昭和三十二年六月十日法律第百六十七号)


最終改正:平成二二年五月一〇日法律第三〇号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十二年五月十日法律第三十号 (未施行)

 

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 使用の許可及び届出、販売及び賃貸の業の届出並びに廃棄の業の許可(第三条―第十二条)

 第二章の二 表示付認証機器等(第十二条の二―第十二条の七)

 第三章 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者、許可廃棄業者等の義務(第十二条の八―第三十三条)

 第四章 放射線取扱主任者(第三十四条―第三十八条)

 第五章 登録認証機関等(第三十九条―第四十一条の三十八)

 第六章 雑則(第四十二条―第五十条)

 第七章 罰則(第五十一条―第六十一条)

 第八章 外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等(第六十二条―第六十六条)

 附則
posted by - あじゃ - at 17:03 | TrackBack(0) | でんき関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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