http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000041.html
電離放射線障害防止規則
(昭和四十七年九月三十日労働省令第四十一号)
最終改正:平成二三年一二月二二日厚生労働省令第一五二号
労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号)及び労働安全衛生法施行令 (昭和四十七年政令第三百十八号)の規定に基づき、並びに同法 を実施するため、電離放射線障害防止規則を次のように定める。
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 管理区域並びに線量の限度及び測定(第三条―第九条)
第三章 外部放射線の防護(第十条―第二十一条)
第四章 汚染の防止(第二十二条―第四十一条の二)
第四章の二 特別な作業の管理(第四十一条の三・第四十一条の四)
第五章 緊急措置(第四十二条―第四十五条)
第六章 エツクス線作業主任者及びガンマ線透過写真撮影作業主任者(第四十六条―第五十二条の四の五)
第六章の二 特別の教育(第五十二条の五―第五十二条の七)
第七章 作業環境測定(第五十三条―第五十五条)
第八章 健康診断(第五十六条―第五十九条)
第九章 指定緊急作業従事者等に係る記録等の提出(第五十九条の二)
第十章 雑則(第六十条―第六十二条)
附則