2011年03月02日

電離放射線障害防止規則

 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000041.html
電離放射線障害防止規則
(昭和四十七年九月三十日労働省令第四十一号)


最終改正:平成二三年一二月二二日厚生労働省令第一五二号


 労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号)及び労働安全衛生法施行令 (昭和四十七年政令第三百十八号)の規定に基づき、並びに同法 を実施するため、電離放射線障害防止規則を次のように定める。

 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 管理区域並びに線量の限度及び測定(第三条―第九条)
 第三章 外部放射線の防護(第十条―第二十一条)
 第四章 汚染の防止(第二十二条―第四十一条の二)
 第四章の二 特別な作業の管理(第四十一条の三・第四十一条の四)
 第五章 緊急措置(第四十二条―第四十五条)
 第六章 エツクス線作業主任者及びガンマ線透過写真撮影作業主任者(第四十六条―第五十二条の四の五)
 第六章の二 特別の教育(第五十二条の五―第五十二条の七)
 第七章 作業環境測定(第五十三条―第五十五条)
 第八章 健康診断(第五十六条―第五十九条)
 第九章 指定緊急作業従事者等に係る記録等の提出(第五十九条の二)
 第十章 雑則(第六十条―第六十二条)
 附則
posted by - あじゃ - at 17:07 | TrackBack(0) | でんき関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

この記事へのトラックバック