2011年03月02日

行政手続法

 
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05HO088.html
行政手続法
(平成五年十一月十二日法律第八十八号)

最終改正:平成一八年六月一四日法律第六六号


 第一章 総則(第一条―第四条)
 第二章 申請に対する処分(第五条―第十一条)
 第三章 不利益処分
  第一節 通則(第十二条―第十四条)
  第二節 聴聞(第十五条―第二十八条)
  第三節 弁明の機会の付与(第二十九条―第三十一条)
 第四章 行政指導(第三十二条―第三十六条)
 第五章 届出(第三十七条)
 第六章 意見公募手続等(第三十八条―第四十五条)
 第七章 補則(第四十六条)
 附則




総務省
行政手続法

◇行政手続法は「申請に対する処分、不利益処分、行政指導、届出、命令等の制定」についての手続について定めています。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/tetsuzukihou/tetsuzukihou.html

posted by - あじゃ - at 18:53 | TrackBack(0) | でんき関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

この記事へのトラックバック