2012年05月02日

2012年5月2日 環境省 広域処理FAQ

 
環境省 広域処理情報サイト
よくあるご質問

http://kouikishori.env.go.jp/faq/
5/2 log5.txt
http://aja.seesaa.net/article/269510949.html#kq0502


よくあるご質問 | 広域処理情報サイト 【環境省】 -津波による災害廃棄物処理を全国で-
環境省 Ministry of the Environment津波被害による災害廃棄物処理を全国で 広域処理情報サイト
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よくあるご質問
災害廃棄物は被災地で処理できないのですか? 被災地では、災害廃棄物は既に仮置場に運び込まれています。後は時間をかけてゆっくり処理すればよいのではないですか?
広域処理の対象は?
放射性物質は拡散させずに一カ所にまとめて処理するのが原則ですが、広域処理はこの原則に反するのではないでしょうか?
災害廃棄物の一部を測定しても安全だと言えないのでは?
広域処理が知らないところで行われることはありますか?
セシウム以外の放射性核種については安全なのですか?
既存の焼却施設で災害廃棄物を燃やすと、セシウムは気化して排ガスとともに漏れ出てしまいませんか?
実際に広域処理を行うことで受ける周辺住民の放射線量はどの位なのでしょうか?
放射性セシウムの濃度がいくら低くても、大量に広域処理の対象とすれば総量としての放射能量は膨大になり、そこから生じる多量の焼却灰を埋めれば危険なのではないですか?
処分場の周辺の地下水・河川等にセシウムが流出しませんか?
8,000ベクレル/kgという基準について教えて下さい。8,000ベクレル/kgという基準は審議会等により認められているのですか?
8,000ベクレル/kgという基準の根拠を教えて下さい。埋立処分場の作業者の被ばく線量から定められたと聞きましたが、埋立処分以外の処理工程は安全なのですか?
クリアランスレベルの100ベクレル/kgと指定廃棄物の基準8,000ベクレル/kgの2つの基準の違いについて教えて下さい。
まとまった資料はありませんか?
災害廃棄物は被災地で処理できないのですか? 被災地では、災害廃棄物は既に仮置場に運び込まれています。後は時間をかけてゆっくり処理すればよいのではないですか?
地震と津波の被害により、被災三県の沿岸市町村においては、約2,200万トンも の膨大な量の災害廃棄物(岩手県で通常の約11年分、宮城県で通常の約19年分)が発生しました。現在、被災地では、既存の施設に加え、仮設焼却炉を設置するなど、日夜その処理に取り組んでいますが、処理能力は依然として不足している状況にあります。
被災地では、生活圏などに散乱している災害廃棄物については、既に仮置場に運び込まれていますが、被災地の一刻も早い復旧・復興のためには、仮置場に積まれた災害廃棄物の迅速な撤去・処理が求められています。例えば、宮城県女川町では、町有地のほとんどが山林であり、限られた民有の平地に仮置場が設置されています。このため、仮置場に積まれた災害廃棄物の存在自体が復興の大きな妨げになっています。
また、災害廃棄物が山積みにされた仮置場においては、火災の危険性や衛生上の問題があることから、生活環境保全上の観点においても災害廃棄物の迅速な撤去・処理が求められています。さらに、「積み上がった災害廃棄物を見ると震災当日と同じ心境になる」、「がれきを見ると心が沈む」といった地域住民の方々の気持ちにも配慮する必要があります。
このため、被災地以外においても災害廃棄物の処理を広域的に進めることによって、被災地の一刻も早い復旧・復興を支援していくことが必要です。
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広域処理の対象は?
広域処理をお願いする災害廃棄物は放射性セシウム濃度が不検出又は低く※、岩手県と宮城県の沿岸部の安全性が確認されたものに限ります。可燃物の場合は、対象とする災害廃棄物の放射性セシウム濃度の目安を焼却炉の型式に応じて240ベクレル/kg以下又は480ベクレル/kg以下のものとしています。

※災害廃棄物放射能濃度測定結果一覧pdfへリンク
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放射性物質は拡散させずに一カ所にまとめて処理するのが原則ですが、広域処理はこの原則に反するのではないでしょうか?
広域処理のご協力をお願いする岩手県と宮城県の沿岸部の災害廃棄物は、処理の過程で健康に影響を及ぼさないという安全性が確認されたものだけが対象となっています。これらの災害廃棄物は、法律※に基づいて特別な管理が求められる放射性物質に汚染された廃棄物とは異なるものですので、両者を混同しないようにする必要があります。
A1の通り、被災地の一刻も早い復旧・復興を実現するため、災害廃棄物の迅速な撤去・処理が求められていますので、全国の自治体に広域処理へのご協力をお願いしています。

※平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質により環境の汚染への対処に関する特別措置法
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災害廃棄物の一部を測定しても安全だと言えないのでは?
放射性物質の拡散は、原発からの距離に応じて一様ではなく、地域差が大きいことから、搬出側の自治体の一次仮置場において災害廃棄物の放射能濃度の確認をすることを基本としています。具体的には、あらかじめ重機等で攪拌をした災害廃棄物の山の中でなるべく均一に分散するように選定した10カ所以上の採取位置からサンプルを採取し、災害廃棄物の平均的な放射能濃度を測定し、安全に処理可能であるか確認します。さらに、二次仮置場から災害廃棄物を県外に搬出する際に、線量計で当該廃棄物全体を対象に周辺の空間線量率を測定し、バックグラウンドの空間線量率より有意に高くなるものがないことを確認します。このように災害廃棄物のサンプルの放射能濃度測定に加え、当該災害廃棄物全体の空間線量率も測定することにより、二重に安全性の確認を行います。
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広域処理が知らないところで行われることはありますか?
災害廃棄物が発生した市町村以外で処分される場合には、搬出側の市町村は受入側市町村へ事前に通知を行うことが法律※で定められています。このため、自治体が把握していないところで広域処理が行われることはありません。

※廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条第9号イ
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セシウム以外の放射性核種については安全なのですか?
福島県内の一般廃棄物焼却施設において、生活ごみのみの焼却を行っている状態、及び生活ごみと災害廃棄物を混焼した状態で、γ線スペクトロメトリーにより、焼却灰・排ガス等の放射能濃度を測定した結果、ヨウ素131、ヨウ素132、テルル129m、銀110mについては、セシウム134、セシウム137に比べ安全面での影響が十分に小さいものでした(「IAEA安全指針RS-G-1.7」から、銀110mは同じ濃度の放射性セシウムと同程度の影響があると考えられ、テルル129mは同じ濃度の放射性セシウムよりも2桁程度影響が小さいと考えられます。)※1。
また、文部科学省によるプルトニウム、ストロンチウムの核種分析によれば、「セシウム134、137の50年間積算実効線量に比べて、プルトニウムや放射性ストロンチウムの50年間積算実効線量は非常に小さいことから、今後の被ばく線量評価や除染対策においては、セシウム134、137の沈着量に着目していくことが適切であると考える。」とされています。※2
以上を踏まえ、事故由来放射性物質に汚染された廃棄物の処理については、セシウム134及びセシウム137を支配的な核種と考え、放射性セシウムの影響に着目して安全評価を行っており、災害廃棄物の処理に当たっては、セシウム134及びセシウム137をモニタリングすることとしています。

※1 「第4回災害廃棄物安全評価検討会 資料3」及び「第5回災害廃棄物安全評価検討会 資料4」
<沈着量の最高値が検出された各箇所における50年間積算実効線量>
セシウム134 37000ベクレル/kg
セシウム137 41000ベクレル/kg
ヨウ素132 検出下限値以下(98ベクレル/kg以下)
ヨウ素132 検出下限値以下(65ベクレル/kg以下)
テルル129m 4200ベクレル/kg
銀110m 100ベクレル/kg ※2 「プルトニウム、ストロンチウムの核種分析の結果について」(平成23年9月30日文部科学省)
<沈着量の最高値が検出された各箇所における50年間積算実効線量>
セシウム134 71mSv
セシウム137 2000mSv
プルトニウム238 0.027mSv
プルトニウム239+240 0.12mSv
ストロンチウム89 0.0006mSv
ストロンチウム90 0.12mSv
(参考)日本の平均一人当たりの年間放射線量 1.48mSv/年
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既存の焼却施設で災害廃棄物を燃やすと、セシウムは気化して排ガスとともに漏れ出てしまいませんか?
ダイオキシン対策等のため、焼却施設には、排ガス中の微粒子の灰(ばいじん)を除去する高性能の排ガス処理装置(バグフィルター等)が備わっています。廃棄物の焼却に伴い発生する排ガスは、この排ガス処理装置の手前で200℃以下に冷やすことが法律※1で決められています。焼却後の排ガスが冷却室で冷やされると、放射性セシウムは微粒子の灰に移行するので、このばいじんを排ガス処理装置で捕 獲することで、放射性セシウムをほぼ100%除去し、大気中への放射性セシウムの放出を防ぐことができます。
実際に、廃棄物に含まれる放射性セシウム濃度が高く、広域処理の対象とはならない汚染廃棄物を焼却している施設においても、排ガス中の放射性セシウムの放射能濃度はほとんどの施設で不検出となっており、検出された場合でもモニタリングの目安としている濃度限度(134Csの濃度(Bq/m3)/20(Bq/m3)+137Csの濃度(Bq/m3)/30(Bq/m3)≦1)を大きく下回っている※2ことが確認されています。なお、モニタリングの目安としている濃度限度は、その濃度のガスを0歳から70歳までの間吸い続けた時の被ばく線量が一般公衆の許容値(年間1mSv)以下となる濃度です。

※1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条第7号ニ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5第2号チ※2 一般廃棄物焼却施設における排ガスの放射能濃度測定結果一覧pdfへリンク
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実際に広域処理を行うことで受ける周辺住民の放射線量はどの位なのでしょう か?
広域処理の対象となる災害廃棄物については、広域処理のための保管から処分までを行う過程の間、周辺住民よりも被ばくしやすい作業従事者が受ける年間放射線量であっても、一般公衆の年間線量限度である1ミリシーベルトを下回ります。
また、焼却灰の埋立終了後は、処分場の上部を50cm以上の土で覆うことにより、99.8%の放射線を遮蔽でき、周辺住民への健康に対する影響を無視できるレベル(年間0.01ミリシーベルト以下:日本の平均一人当たりの自然放射線量の100分の1以下)に抑えられます。
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放射性セシウムの濃度がいくら低くても、大量に広域処理の対象とすれば総量としての放射能量は膨大になり、そこから生じる多量の焼却灰を埋めれば危険なのではないですか?
放射性セシウムを含む焼却灰の埋立を実施する場合の周辺住民や作業員への影響については、埋立容量が40万m3の処分場(200m×200m×10m)の処分場全体に焼却灰を55万トン埋め立てた場合を想定するなど、非常に安全側の評価※1を行っています。仮に8,000ベクレル/kg※2の焼却灰のみを55万トン埋め立てた場合であっても、QA8、の通り埋立終了後は、周辺住民への健康に対する影響を無視できるレベルに抑えられます。実際は、広域処理により災害廃棄物を焼却した場合に発生する焼却灰は8,000ベクレル/kgを大きく下回る※3と考えられます。

※1 災害廃棄物等の処理・処分のシナリオに対する線量評価結果(概要版)pdfへリンク ※2 8,000ベクレル/kgについてはQA11を御覧下さい。※3 広域処理推進ガイドラインpdfへリンク
受入れ側自治体による取組
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処分場の周辺の地下水・河川等にセシウムが流出しませんか?
一般廃棄物の管理型最終処分場には、遮水工が設けられており、廃棄物から浸みだした水が地下水を汚染しない構造となっています。また、処分場に降った雨水は水処理施設を経て公共水域に放流される構造となっています。
さらに、埋立処分する際に焼却灰が水となるべく接触しないように、水がたまりやすい場所への埋立てを避けることや、放射性セシウムは土壌との吸着性が高いことから、土壌層の上に埋立てを行うことなどの工夫を行うことにより、より安全な埋立てが可能となります。
これらのことから、地下水や河川への放射性セシウムの流出を防ぎ、モニタリングの目安としている濃度限度(134Cs の濃度(Bq/L)/60(Bq/L)+137Cs の濃度(Bq/L)/90(Bq/L)≦1)を超えないよう管理することができます。なお、モニタリングの目安としている濃度限度は、その濃度の水を0歳から70歳までの間飲み続けた時の被ばく線量が一般公衆の許容値(年間1mSv)以下となる濃度です。
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8,000ベクレル/kgという基準について教えて下さい。8,000ベクレル/kgという基準は審議会等により認められているのですか?
法律※1では、指定基準である8,000ベクレル/kgを超える廃棄物は指定廃棄物として国が処理することとされています。8,000ベクレル/kg以下の廃棄物に関しては、放射性物質に汚染されていない廃棄物と同じ方法又はほとんど変わらない方法で安全に分別、焼却、埋立処分等の処理を行うことが可能であるため、放射性物質に汚染されていない廃棄物と同様に市町村、事業者又は処理業者が処理することとされたものです。
廃棄物が焼却される場合は、焼却前の廃棄物よりも焼却後の灰の方が放射性セシウム濃度が高くなります。焼却前が8,000Bq/kg以下で焼却後の灰が8,000Bq/kgを超える場合は、焼却後の灰が指定廃棄物となります。
なお、指定基準8,000ベクレル/kgは、原子力安全委員会及び放射線審議会の諮問・答申を経て策定されたものです。国際原子力機関(IAEA)からも、「放射性セシウム8,000ベクレル/kg以下の廃棄物を追加的な措置なく管理型処分場で埋立を実施することについて、既存の国際的な方法論と完全に整合性がとれている。」※2と評価されています。

※1 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質により環境の汚染への対処に関する特別措置法※2 福島第一原子力発電所外の広範囲に汚染された地域の除染に関するIAEAミッション(2011年10月7日〜15日)の最終報告書
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8,000ベクレル/kgという基準の根拠を教えて下さい。埋立処分場の作業者の被ばく線量から定められたと聞きましたが、埋立処分以外の処理工程は安全なのですか?
(1) 評価の目安
原子力安全委員会が平成23年6月3日にとりまとめた「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の影響を受けた廃棄物の処理処分等に関する安全確保の当面の考え方」に示された次の目安を評価の目安としました。
①処理に伴って周辺住民の受ける追加的な線量が1mSv/年を超えないようにする。 ②処理を行う作業者が受ける追加的な線量が可能な限り1mSv/年を超えないことが望ましい。比較的高い放射能濃度の物を取り扱う工程では、電離放射線障害防止規則を遵守する等により、適切に作業者の受ける放射線の量の管理を行う。 ③埋立処分場の管理期間終了後に周辺住民が受ける追加的な線量が0.01mSv/年を超えないようにする。 (2) 処理に伴う被ばく線量の計算
放射性セシウムを含む廃棄物について、運搬、分別、焼却、埋立処分等の通常の処理の条件を仮定し、作業者と周辺住民への追加的な被ばく線量を計算しました。その結果、
①埋立処分場での作業者が最も被ばく線量が多いこと ②8,000Bq/kgの廃棄物が200m四方の処分場の全体に埋め立てられているような場合であっても、そのような埋立処分場における作業者の追加的被ばく線量は年間1mSv/年を下回ることとの結果が得られました。
このように、廃棄物の放射性セシウム濃度が8,000Bq/kg以下であれば、運搬、分別、焼却、埋立処分等の処理を行った場合の周辺住民、作業者に対する追加的被ばく線量は年間1mSv/年を下回り、(1)①②で示した目安を下回ります。
この計算について詳しく知りたい場合は、環境省ホームページで公表している「第9回災害廃棄物安全評価検討会の資料11-2pdfへリンク」をご覧ください。 (3) 埋立処分後の被ばく線量
埋立処分場で埋立てが終了した後には50cmの厚さで覆土されることとなっています。8,000Bq/kgの廃棄物が200m四方の処分場の全体に埋め立てられた場合、埋立終了後に50cmの覆土があれば、そのすぐそばで居住しても年間の追加被ばく線量は0.01 mSv/年以下と計算され、(1)③で示した目安を下回ります。
この計算について詳しく知りたい場合は、環境省ホームページで公表している「第12回災害廃棄物安全評価検討会の資料7-1及び資料7-2pdfへリンク」をご覧ください。
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クリアランスレベルの100ベクレル/kgと指定廃棄物の基準8,000ベクレル/kgの2つの基準の違いについて教えて下さい。
100ベクレル/kgと8,000ベクレル/kgの二つの基準の違いをひとことで言えば、100ベクレル/kgは「廃棄物を安全に再利用できる基準」であり、8,000ベクレル/kgは「廃棄物を安全に処理するための基準」です。詳しくは、「100Bq/kgと8,000Bq/kgの二つの基準の違いについて」pdfへリンクをお読み下さい。
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まとまった資料はありませんか?
自治体向けの広域処理推進ガイドラインであればこちらpdfへリンク
一般の方向けの分かりやすいまとまった資料であればこちらpdfへリンク
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posted by - あじゃ - at 11:16 | TrackBack(0) | でんき関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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