http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html
放送法
(昭和二十五年五月二日法律第百三十二号)
最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 放送番組の編集等に関する通則(第三条―第十四条)
第三章 日本放送協会
第一節 通則(第十五条―第十九条)
第二節 業務(第二十条―第二十七条)
第三節 経営委員会(第二十八条―第四十一条)
第四節 監査委員会(第四十二条―第四十八条)
第五節 役員及び職員(第四十九条―第六十三条)
第六節 受信料等(第六十四条―第六十七条)
第七節 財務及び会計(第六十八条―第八十条)
第八節 放送番組の編集等に関する特例(第八十一条―第八十四条)
第九節 雑則(第八十五条―第八十七条)
第四章 放送大学学園(第八十八条―第九十条)
第五章 基幹放送
第一節 通則(第九十一条・第九十二条)
第二節 基幹放送事業者
第一款 認定等(第九十三条―第百五条)
第二款 業務(第百六条―第百十六条)
第三節 基幹放送局提供事業者(第百十七条―第百二十五条)
第六章 一般放送
第一節 登録等(第百二十六条―第百三十五条)
第二節 業務(第百三十六条―第百四十六条)
第七章 有料放送(第百四十七条―第百五十七条)
第八章 認定放送持株会社(第百五十八条―第百六十六条)
第九章 放送番組センター(第百六十七条―第百七十三条)
第十章 雑則(第百七十四条―第百八十二条)
第十一章 罰則(第百八十三条―第百九十三条)
附則